プライバシーポリシー
広島市立沼田高等学校同窓会 個人情報取扱規則
目的
この規則は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきであることにかんがみ、広島市立沼田高等学校同窓会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定義
この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
2)個人情報データベース等
特定の個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの及びこれに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいい、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして次のいずれにも該当するものを除く。
- ①不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと
- ②不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること
- ③生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること
3)個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4)保有個人データ
本会が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって、以下のものを除く。
- ①当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- ②当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
- ③当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- ④当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
5)本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
6)匿名化
個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
本会の責務
本会は、個人情報に関する法令を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
管理者及び取扱者
本会における個人情報の管理者は会長とし、取扱者は役員とする。
利用目的の特定
1)本会が個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という。)は以下のとおりである。
- ①同窓会活動に必要な連絡網及び名簿の作成
- ②同窓会会費の徴収、同窓会活動に必要な文書等の送付
- ③役員・委員等の推薦活動
2)本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3)本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
利用目的外の利用の制限
1)本会は、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2)前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ③公衆衛生の向上又は生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
取得する個人情報
1)本会は、第5条第1項の利用目的のために、以下の情報を取得する。
- ①会員の氏名、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
- ②会員の児童、生徒の氏名、クラス
- ③会費引落の金融機関口座の情報
取得の制限
1)本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2)本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3)本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
- ①本人の同意があるとき
- ②法令等の規定に基づくとき
- ③個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき
- ④所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき
- ⑤相談、援助、指導、代理、代行等を含む業務において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき
4)本会は、前項第4号または第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
利用目的の通知等
1)本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
2)前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3)前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
- ①利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- ③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- ④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
個人データの適正管理
1)本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
2)本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3)本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う取扱者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4)本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するよう努める。
5)本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
個人データの第三者提供
1)本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ③公衆衛生の向上又は生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2)次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
- ①個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
- ②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- ③特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3)本会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4)本会は、個人情報を第三者(前2項で除外される場合を除く)に提供した場合、以下の項目について記録し保管する。
- ①第三者の氏名
- ②提供する対象者の氏名
- ③提供する情報の内容
- ④対象者の同意を得ていること
個人情報の共同利用
本会は、以下のとおり個人情報を共同利用する。
- ①共同利用する個人情報
第7条の情報 - ②共同利用する者
広島市立沼田高等学校 - ③共同利用の目的
第5条第1項の目的 - ④個人情報の管理者等
第4条の管理者及び取扱者
保有個人データの開示
1)本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)に係る請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
- ①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ②本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ③他の法令に違反することとなる場合
2)本会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
3)他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等
本会は、保有個人データの開示を受けた者から、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果の申出をした者に対し、通知するものとする。
先における安全管理措置
1)本会は、個人データの全部又は一部の委託する場合には、本会自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を行なうものとする。
2)前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲げる事項が含まれる。
- ①委託先の適切な選定
- ②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
- ③委託先における個人データの取扱状況の把握
漏えい時等の対応
個人情報を漏えい、紛失した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
研修
本会は、取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いにつき研修を行う。
苦情処理
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
改正
本規則は、本会の理事会において改正する。
附則
この規則は、令和8年5月14日から施行する。
